お金の心配をなくせば、
心の悩みも軽減されます。
ケガや病気で、仕事を辞めたり、
働けなくなったときに
受けられる手当について
まとめましたので参考にしてください。
1. 健康保険 傷病手当金
業務外のケガ(負傷)・病気による
療養のために会社を休み、
給料を受けられないときの
生活保障として支給されます。
リンク:全国健康保険協会 傷病手当金
2. 労働保険 療養保障給付
業務または通勤が原因で
負傷したり、病気にかかって
療養を必要とするときに
支給されます。
リンク: 厚生労働省 療養(補償)給付の請求手続き
3. 労働保険 休業保障給付
業務または通勤が原因で
負傷したり、病気にかかったため、
労働することができず、
そのため賃金を受けていないとき、
その第4日目から支給されます。
リンク: 厚生労働省 休業(補償)給付の請求手続き
条件があるのでご注意くださいね。
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